この度、当事務所税理士小松誠志が文京学院大学大学院経営学研究
科の非常勤講師に就任いたしました(平成24年4月1日付)。
同研究科は、経営学教育の大学院として、ビジネス・マネジメントコ
ース、コンテンツ・マネジメントコース、医療マネジメントコース、
税務マネジメントコースの4コース(専攻)から編成されており、そ
れぞれの分野における専門研究者および高度専門職業人の養成を目的
としております。また、税務マネジメントコースでは、税務に関する
理論と実務とを架橋する研究者、高度専門職業人を養成すべく、租税
法、法人税法、所得税法、消費税法、相続税法に関する科目が設置さ
れております。
小松税理士は、税務マネジメントコースにおける消費税法の科目(消
費税法研究T、U)の講義を担当いたします。
シラバス:消費税法研究T(基礎)
消費税法研究U(事例・ケーススタディ)
当事務所所長の中村慈美は、本年度も昨年同様、一橋大学大学院法学
研究科(ロースクール)の非常勤講師として「実践税法」を担当する
とともに、中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)の兼
任講師として「租税戦略と法実務」を担当することになっています。
平成24年度税制改正法案の成立及び消費税法等改正法案の国会提出
「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(平成24年度税制改
正法案)が3月30日に成立し、翌31日に公布されました(官報:平
成24年3月31日付特別号外第10号)。
法人税に関しては、東日本大震災復興関係、沖縄振興関係及び国際
課税関係(過大支払利子税制)を除くと、昨年度の改正と比較して
大きな改正はないものの、研究開発税制の時限措置(増加型・高水
準額)の2年延長、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の
拡充、中小企業投資促進税制の適用対象資産の範囲の見直し及び適
用期限の2年延長、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の
損金算入の特例(30万円基準)の2年延長等が行われております。
これらの改正の詳細については、「平成24年度税制改正早わかり」
で解説しておりますので、そちらを御覧ください。
また、3月30日には、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の
抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」
(消費税法等改正法案)が国会に提出されました。同法案には、消
費税率の2段階方式による引き上げ(平成26年4月1日から8%、平成
27年10月1日から10%)、所得税の最高税率の引き上げ(課税所得
5,000万円超について45%)、相続税における基礎控除・税率の見直
し等の重要事項の改正が盛り込まれており、今後の審議の動向が注目
されます(財務省HP:税制をめぐる最近の動き(平成24年1月〜))。
平成23年12月2日に公布された「経済社会の構造の変化に対応した
税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成
23年12月改正)について国税庁から以下の資料が公表されています。
(H24.3.5)
・「平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」
平成23年12月改正により減価償却制度に関する規定が改正され、これらの
規定は原則として、平成24年4月1日以後に終了する事業年度の法人税から
適用されます。
その改正内容等を周知するために作成されたQ&A形式のパンフレットです。
・「平成23年度 法人税関係法令の改正の概要(経済社会の構造の変化
に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律
関係)」
平成23年12月改正により改正された法人税関係の法令の概要について説明が
されています。
・「いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正について(情報)」
平成23年12月改正により改正された法人税法及び租税特別措置法の諸制
度に係るいわゆる「当初申告要件」及び「適用額の制限」について、取りまと
められたものです。
平成24年度税制改正(案)の解説
関連者間の利子を利用した租税回避行為への対応(過大支払利子税
制の導入)について
租税特別措置法等の一部を改正する法律案を基に平成23年12月22日に
掲載した解説を更新しました。(H24.3.2)
→詳細はこちら(PDF)・(HTML)
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