経営者保証に関するガイドライン及びQ&Aの公表について(平成25年12月6日)
当事務所所長 中村慈美が委員として参加しておりました 『経営者保証に関するガイドライン研
究会』において『経営者保証に関するガイドライン』と『「経営者保証に関するガイドライン」
Q&A
』が
策定され、
12
月
5
日に公表されました。
このガイドラインは、経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに主たる債
務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則ではありますが、同
Q&
A
において、対象債権者(中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって、現に経営者に
対して保証債権を有するもの、あるいは、将来これを有する可能性のあるものをいいます。また、主
たる債務の整理局面において保証債務の整理を行う場合においては、成立した弁済計画により権
利を変更されることが予定されている保証債権の債権者をいいます。)が、ガイドラインに沿って準
則型私的整理手続(中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整
理ガイドライン、特定調停等をいいます。)等を利用し対象債権者としても一定の経済合理性が認め
られる範囲で残存保証債務を減免・免除する場合、保証人に対する利益供与はないことから、保証
人及び対象債権者ともに課税関係は生じないことについて、中小企業庁及び金融庁から国税庁に
確認済であることが明記されています(同
Q&A
の
Q.7-32
のアンサー)。
全国銀行協会
HP
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html
日本商工会議所
HP
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
万一の際の必要な保障額を保険でカバーする際の注意点(平成25年10月25日)
保険の見直しをするためには、企業にとって必要な保障額(資金)を把握しておく必要があります。
その際には、法人税等の税負担の有無にも注意が必要です。
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「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(事業再編を促進するための税制措置)の解説
(平成25年10月18日)
今月
1
日に自由民主党・公明党の政府与党で「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が決
定され、また今月
15
日には、この税制改正と密接に関係する「産業競争力強化法案」が閣議決定さ
れ今臨時国会に提出されました。
今回のトピックスでは、 この税制改正大綱に盛り込まれた組織再編に関わる改正点について解
説します。
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公益法人関係税制について(平成25年10月11日)
公益法人改革による移行期間の満期が平成
25
年
11
月
30
日に迎えようとしています。 そこで今回
は、公益法人関係税制について解説したいと思います。
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MBOにおける税務上の留意点について(平成25年9月13日)
新聞報道によると、 名古屋証券取引所市場第2部に上場している天龍木材が経営陣による自社
買収(MBO)により非上場化される予定で、 MBOの一環として天龍木材の経営陣の100%出資会社
が天龍木材の株式の公開買付を実施するとのことです。
今回のトピックスでは、 本件をもとにMBOにおける税務上の留意点について検討してみたいと思
います。
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完全子会社による完全親会社の吸収合併について
(平成25年8月22日)
新聞報道等によると、 株式会社マルハニチロホールディングス及びその完全子会社、完全孫会
社の計6社が吸収合併を行うとのことです。ここで注目したいのは、完全子会社であるマルハニチロ
水産を存続会社(合併法人)、 完全親会社であるマルハニチロホールディングスを消滅会社(被合
併法人)とする吸収合併が行われる点です。
今回のトピックスでは、完全子会社による完全親会社の吸収合併に係る税務上の取扱いについ
て論じてみたいと思います。
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「経営者保証に関するガイドライン研究会」委員就任について
(平成25年8月22日)
当事務所所長の中村慈美が「経営者保証に関するガイドライン研究会」の委員に就任いたしまし
た。
→
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民事再生手続開始の申立について(平成25年8月9日)
新聞報道によると、富山で建設業を営むK工務店が、平成25年7月12日付で富山地方裁判所へ
民事再生手続開始の申立を行ったとのことです。今回のトピックスでは、本件における債権者の税
務上の取扱いについて検討してみたいと思います。
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無対価吸収合併の適格要件について(平成25年7月26日)
新聞報道によると、角川グループホールディングスは、経営資源の集約化を目的として、平成25
年10月1日付で連結子会社9社を無対価で吸収合併するとのことです。今回のトピックスでは、本合
併が適格合併に該当するのか否か検討してみたいと思います。
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消費税等相当額の金銭交付と適格現物出資(平成25年7月19日)
公益社団法人日本租税研究協会の会報「租税研究」の最新号に国税当局者による興味深い講
演録が掲載されております。 その講演録では、課税資産の譲渡等に該当する現物出資の際に消
費税等相当額の金銭を交付した場合に、適格現物出資の適格要件に抵触するか否かについて解
説されています。今回のトピックスでは、この点について論じてみたいと思います。
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その他資本剰余金を原資とする配当について(平成25年7月12日)
平成25年6月14日のトピックスでは、その他資本剰余金を欠損填補に充てた場合の取扱いにつ
いて解説しました。今回は、その他資本剰余金を原資とする配当を行った場合の取扱いについて
設例により解説したいと思います。
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取締役等による私財提供があった場合の課税の特例の適用対象者について(平成25年7月5日)
設立当初からの欠損金の損金算入制度では、退任した役員等からの私財提供益が適用対象と
されているにもかかわらず、平成25年度税制改正で創設された「取締役等による私財提供があっ
た場合の課税の特例」では、退任した取締役等による私財提供が適用対象外とされている問題に
ついて検討してみたいと思います。
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連結納税制度について(平成25年6月28日)
新聞報道によると、税負担の軽減を目的として、花王が平成25年12月期から、オンワードホール
ディングスが平成26年2月期から連結納税制度を導入するとのことです。そこで今回のトピックスで
は、連結納税制度について解説したいと思います。
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「その他の」と「その他」の使い分け(平成25年6月21日)
貸倒損失に関する法人税基本通達
9-6-1(3)ロ
と貸倒引当金に関する法人税法施行規則
25
条の
2
の二号は、ほぼ同じ文言で規定されていますが、「その他の」と
「その他」が使い分けられています。
今回のトピックスでは、この使い分けについて検討してみたいと思います。
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減資等による欠損填補の税務上の取扱い(平成25年6月14日)
新聞報道によると、三菱自動車が、早期復配に向けて平成
25
年
5
月
24
日の取締役会において、
6月
の株主総会で承認を得た後、
8
月に減資等による欠損填補を行うことについて決議したとのことです。
具体的には、資本金及び資本準備金を減少させてその他資本剰余金に振り替えた後に、その大半
を欠損填補に充てる予定とのことです。そこで今回のトピックスでは、減資等による欠損填補の税務
上の取扱いについて解説したいと思います。
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週間税務通信No.3264(平成25年6月3日)掲載記事のお知らせ(平成25年6月14日)
当事務所所長の中村慈美ほか、西村あさひ法律事務所の弁護士柴原多氏・税理士法人プライス
ウォーターハウスクーパースの税理士佐々木浩氏・中小企業再生支援全国本部の統括プロジェクト
マネージャー藤原敬三氏が参加して行われた座談会「顧問先の経営悪化と税理士に期待される役
割〜中小企業金融円滑化法の期限切れを契機として〜」の記事が週刊税務通信
No.3264
(平成
25
年
6
月
3
日)に掲載されました。
本記事では、中小企業金融円滑化法の期限切れ後の中小企業への影響を検討し、中小企業経
営力強化支援法に基づく「認定支援機関」による支援を中心として、今後の事業再生の場面で税理
士に期待される役割等を議論しています。
なお、「週刊税務通信」について詳しくは、下記のリンクを御覧ください。
税務研究会HP
http://www.zeiken.co.jp/mgzn/index_tusin.htm
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一時所得と雑所得の相違点(平成25年6月7日)
前回のトピックスでは、大阪地方裁判所(大阪地裁)の判決をもとに勝馬投票券(馬券)の払戻金
が何所得に該当するのかについて解説しましたが、今回のトピックスでは、本判決をもとに一時所得
と雑所得の所得金額の計算方法等の違いについて解説したいと思います。
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勝馬投票券の払戻金は何所得に該当するのか?(平成25年5月31日)
平成25年5月23日
に大阪地方裁判所(大阪地裁)は、勝馬投票券(馬券)の払戻金を一時所得で
はなく、雑所得に該当するとの判決を下しました。そこで今回のトピックスでは、@馬券の払戻金が
何所得に該当するのか及びA大阪地裁が本件馬券の払戻金を雑所得に該当すると判断した理由
について解説したいと思います。
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更正の請求・更正の申出について(平成25年5月24日)
平成23年12月の税制改正により更正の請求の期間が延長され、法定申告期限から1年であった
ものが、法定申告期限から5年に延長されています。ただし、この延長は、平成23年12月2日以後に
法定申告期限が到来する国税について適用されますので、同日前に法定申告期限が到来していた
国税の更正の請求はこれまで通り1年であり、 その期間を徒過した場合に更正の請求をすることは
できません。このような更正の請求ができない場合には、「更正の申出」を行うこととなります。
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「中小企業における個人保証等の在り方研究会」の報告書について(平成25年5月17日)
当事務所所長の中村慈美が委員として参加しておりました「中小企業における個人保証等の在
り方研究会」の報告書が中小企業庁・金融庁より公表されております。
→
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国外債務者に対する不良債権の処理について(平成25年5月17日)
新聞報道によると、中国(中華人民共和国)でも不良債権が増加しており、不良債権への対応が
今後の課題になっているとのことです。そこで日本企業が中国の取引先(国外債務者)に対して保
有している債権の回収が見込まれなくなった場合や債権が貸倒れた場合の不良債権処理につい
て取り上げてみたいと思います。
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平成25年度税制改正(所得税関係)及び消費税改正に関して(平成25年5月10日)
平成25年度税制改正では、日本版ISA(少額投資非課税制度)の拡充、金融所得一体課税に係
る税制措置等の個人の所得税に関する改正が行われています。また、平成26年1月1日以降は、日
本版ISAの開始に伴って上場株式等の譲渡所得課税に対する軽減税率が廃止されます (住民税
と併せて10%の税率から住民税と併せて20%税率への引上げとなります)。
改正の概要については、国税庁から公表されているパンフレットを御覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h25aramashi.pdf
また、平成26年4月1日以降は、消費税率の引上げも予定されています。消費税率の引上げ等に
関する消費税法の改正法自体は、去年の8月に成立していましたが、今年の3月に改正法に関する
政省令が公布され、さらに国税庁の通達・Q&Aが相次いで公表されています。
今般の消費税改正の概要については、国税庁のパンフレットを御覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
消費税率引上げに伴う経過措置に関するQ&Aは、こちらを御覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
「週刊税のしるべ」連載記事について(平成25年5月2日)
大蔵財務協会発行「週刊税のしるべ」の平成25年4月1日号より、弊所の中村税理士・小松税理
士の両名が 「基礎からわかる事業再生・効果的な手法と税務上の取扱い」 と題して記事の連載を
行っております。
本連載記事は、事業再生の基礎事項について、専門家以外の方でも理解いただけるようにわか
りやすく解説するものであり、「法的整理手続」、「私的整理手続」といった言葉の意味やこれにまつ
わる税務の概要を取り上げています。
「週刊税のしるべ」について詳しくは、下記のリンクを御覧ください。
大蔵財務協会HP
http://www.zaikyo.or.jp/publishing/shirube/
事業再生に資する銀行法(5%ルール)改正(平成25年4月26日)
平成25年4月16日に今通常国会に提出された金融商品取引法等の一部を改正する法律案では、
銀行法の改正が予定されており、銀行等による議決権保有規制(いわゆる5%ルール)の緩和が盛
り込まれています。
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平成25年度税制改正(事業再生及び組織再編関係)の解説(平成25年4月19日)
平成25年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律」が国会において可決・成立
し、同法とそれに関連する政省令が平成25年4月1日より施行されています。
平成25年度税制改正では、中小企業金融円滑化法の期限到来後の税制上の対応として、企業
再生税制の拡充等が行われています。また、組織再編関係の改正として、適格合併等の場合の欠
損金の引継ぎ・利用制限措置及び特定資産譲渡等損失額の損金不算入制度の見直しが行われて
います。
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債権法改正と貸倒損失(平成25年2月22日)
新聞の一部報道によると、今後の民法における債権法改正に関する中間試案に債権の短期
消滅時効の廃止が盛り込まれることが明らかになったとのことです。短期消滅時効の制度と
税務(貸倒損失に関する通達)との関係について考えてみたいと思います。
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中小企業金融円滑化法の最終期限を踏まえた企業再生税制等に関する税制改正動向について
(平成25年2月15日)
中小企業金融円滑化法は、平成25年3月31日が最終期限とされています。これに伴い、
平成25
年度税制改正の大綱
(平成25年1月29日閣議決定)では、企業再生税制の拡充等の措置が講じ
られています。
→
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資本性借入金の税務上の取扱いについて(平成25年2月15日)
金融庁から公表(平成23年11月22日)された「十分な資本的性質が認められる借入金」(資
本性借入金)は、次に掲げる要件を満たすことにより、貸出条件の面において資本に準じた
性質が確保されていることから、金融検査上、資本とみなして取り扱うことができるものを
いいます。
@ 償還条件
資本に準じて、原則として、「長期間償還不要な状態」であることが必要(具体的には、
契約時における償還期間が5年を超えるもの)
A 金利設定
資本に準じて、原則として「配当可能利益に応じた金利設定」であることが必要(株式の
株主管理コストに準じた事務コスト相当の金利でも可能)
B 劣後性
資本に準じて、原則として、「法的破綻時の劣後性」が確保されていることが必要(一定
の条件を満たす場合には担保付借入金でも可能)
この資本性借入金の貸倒引当金の適用について、金融庁から「
資本性借入金の税務上の取
扱いについて
」が公表(平成25年2月5日)されました。
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